頭痛の後遺障害
頭痛は日常的にありふれた症状と言えます。
また頭痛といっても、本当に痛みを感じているのは体のどこの部分かと言えば,
なかなか特定ができません。
頭痛の原因や種類は多種多様に及んでおり、
頭痛についてのみ後遺障害を認めるということはあまりありません。
頭痛の後遺障害
等級
認定基準
9級10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、
服することができる労務が相当な程度に制限されているもの
「通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により、
時には労務に従事することができなくなる場合があるため、
就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」
12級13号
局部に頑固な神経症状を残すもの
「通常の労務に服することはできるが、
時には労働に差し支える程度の強い頭痛が起こるもの」
14級9号
局部に神経症状を残すもの
「通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻繁に発現しやすくなったもの」
交通事故の被害者が頭痛を訴えることは多いですが、
頭痛のみで後遺障害を認めるということはあまりなく、
交通事故外傷で考えられるのは、主にむち打ち症と頭部外傷です。
むち打ちと関連する頭痛については、
まとめてむち打ちによる神経症状の後遺障害の問題となります。
頭部外傷の場合、脳外傷を示す画像所見がある場合には、
頭痛も脳外傷による症状の一部として評価されます。