その他の体幹骨骨折による後遺障害
その他の体幹骨骨折による後遺障害とは
鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、又は骨盤骨に著しい変形を残すものです。
骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨の体幹骨の変形障害は、
医師も被害者も見逃しているケースが多いので要注意です。
その他の体幹骨骨折による後遺障害
等級
認定基準
12 級 5 号
裸体となったとき、奇形や欠損が明らかにわかる程度のもの
体幹骨に 2 ヵ所以上の変形が存在するときは、これらを併合し 11 級の認定としています。
詳しくは厚生労働省の障害等級認定基準をご確認ください。




脊柱骨折による後遺障...







