RSDなどの特殊の頭痛の後遺障害
症状固定後に疼痛が存在することは珍しくありませんが、
自賠責保険上、特殊な疼痛として位置づけされているのが、
カウザルギー、RSD、CRPS、繊維筋痛症です。
カウザルギーとは、
外傷性の神経損傷によって発生する灼熱痛、非有害刺激で正常な皮膚におこる
疼痛であるアロデニア(allodynia)及び痛覚異常過敏です。
RSDとは、反射性交換神経性ジストロフィーという激烈な疼痛を伴う障害状態のことです。
近時は、RSDの名称が必ずしも病態を反映していないとしてCRPSとして
「複合性局所疼痛症候群」として定義されています。
1996年より、カウザルギーがCRPDのtypeⅠ、RSDがCRPSのtypeⅡと定義されています。
また近時注目されている特殊な疼痛としては、繊維筋痛症があります。
繊維筋痛症は、圧痛以外の他の他覚的所見がないにもかかわらず、前進に疼痛をきたす疾患です。
RSDなどの特殊の頭痛の後遺障害
等級
認定基準
7級4号
軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの
9級10号
軽易な労務に服することができるが、疼痛により時には労働に従事することが
できなくなるため、 就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
12級13号
通常の労務に服することができるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの




遅延性意識障害







